賃貸に際して注意点
”土地を貸す”という取引は、不動産取引の中でも意外に少ない取引です。土地を貸す場合、大きく分けて2種類の取引に分類されます。
1.雑種地(駐車場・資材置き場等建築を伴わない目的)として貸す。
特に、市街化調査委区域の土地利用に関しては、雑種地として、資材置き場や駐車場といった目的で貸し出すケースが殆どです。この場合、一般的に住宅を中心に扱っている不動産業者では、経験や知識が乏しいケースが珍しくありません。そのため専門知識をもった業者からのアドバイスが大切だと思われます。
借地借家法対象外の土地賃貸借
建築物を前提としないので、借地借家法が適用されません。その為、資材置き場、駐車場等がこれにあたります。この場合、法的には貸主の権利が守られるのですが、借主の利用用途や経済的状況の変化により様々なトラブルが発生しやすいのので、注意が必要です。そういった側面からも、住宅を中心に扱う不動産業者ではなく経験豊富な業者を選ぶ必要があります。
2.宅地(建物を建てる目的に供される土地)として貸す。
当該土地が市街化区域内にある場合で、長期間に渡り貸し出す事が可能な場合、用途地域にあわせた目的の建築物を建てる目的で土地を貸すパターンです。この場合では、以下の2種類の契約が考えられます。
借地借家法上の普通賃貸借
原則、建築物を前提としての賃貸借。契約上、期間の定めはあるが、原則として期間満了時に契約更新を前提としてます。建物の建築がされ、登記されると借地権が発生するため、その対価を発生させる場合が多いです。現在は取引事例が少ないようです。
定期借地
建物の建築を目的としています。事業用・居住用、それぞれ期限を設けていて、その名のとおり、定期であるために、借主、貸主の権利がそれぞれ守られます。
当該地が農地の場合
農地の場合は農地転用必要
当該地の登記上の地目が”農地”の場合、農地として以外の目的で貸出す場合には農地転用の手続きが必要となります。詳細は”農地転用について”を御覧ください。