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農地転用について

農地転用について -転用許可が受けられるケース、受けられないケース-

農地転用とは農地を農地以外(宅地や駐車場などの雑種地等)の目的で使うことを言います。農地転用をする場合、たとえ自分が使う場合であっても、農業委員会への”届け出”又は”許可”を受ける必要があります。

当該地が市街化区域内にある場合

当該地が、市街化区域内の農地(登記地目が農地)である場合、農業委員会への”届出”が必要となります。

当該地が市街化調整区域内にある場合

当該地が、市街化調整区域内の農地(登記地目が農地)である場合、農業委員会から”農地転用許可”を受けるが必要があります。登記簿上の地目が農地である限り、例え、耕作がされていないとしても農地性(農地として活用できる状態)がある以上は農地として扱われます。また、農地転用許可を受けずして、農地以外の目的で使用されている場合、それがたとえ自分の土地であっても”農地法違反”とみなされます。知事は使用・工事の中止、原状回復などを命ずることができます。これに従わない場合には、罰則(3年以下の懲役、または300万円以下の罰金)が科せられることになります。

一時的でも許可が必要?

農地を、仮に一時的にでも資材置場や作業員仮宿舎、砂利採取場などとして利用する場合でも、やはり、一時転用の許可が必要です。

市街化調整区域内の農地転用の許可基準は?

農地転用の相談窓口は、各市町村にある農業委員会になります。農地のある市町村の農業委員会の決定を受け、最終的には都道府県の農業委員会が可否の決定を行います。農地転用の許可基準はこちらです。
但し実際に農地転用許可を受けるのはたやすくありません。近年、行政において、市街地の拡大を抑制し、食料自給率を維持するという目的のために農地転用許可は原則的に否定的です。先ずはセルフドアにお気軽にご相談下さい。