農地法では転用許可をするに当たっての基準を定めており、次の立地基準と一般基準を満たさない場合は許可することができないと規定しています。
したがって、申請内容が次の「立地基準」および「一般基準」を満たしていることが必要です。
立地基準
転用許可申請に係る農地の営農条件・周辺の市街地化の状況から転用の可否を判断する基準を言います。
転用許可申請に係る農地の営農条件・周辺の市街地化の状況から、次の5つの区分に農地を区分し、当該農地区分に応じて許可基準が定められており、当該基準に基づいて許可の可否が判断がされます。このような基準を立地基準といいます。
農地区分 | 内 容 | 許可基準 |
---|---|---|
第3種農地 | 市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域内にある農地 | 原則として許可 |
第2種農地 | 第3種農地に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地 | 周辺の他の土地に立地することが困難な場合、公益性の高い事業の用に供する場合等は許可 |
第1種農地 | 良好な営農条件を備えている農地 | 原則として不許可 ただし、公益性の高い事業の用に供する場合等は許可 |
甲種農地 | 市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地 | 原則として不許可 ただし、公益性の高い事業の用に供する場合等は許可(第1種農地の場合より厳しい。) |
農業地区域内農地 | 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域として定められている農地 | 原則として不許可 ただし、農用地利用計画に適合する農業用施設を建設する場合等は許可 |
一般基準
土地の効率的な利用の確保の観点から転用の可否を判断する基準を言います。 立地基準に適合する場合であっても、次のいずれかに該当するときは、許可されません。
1)申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
- 転用事業を行うのに必要な資力および信用があると認められない場合
- 転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない場合 例)賃貸借契約をしている農地について、当該賃借人の同意を得ていない場合
- 許可後、速やかに転用事業に着手し、原則として1年以内に、当該転用目的に供する見込みがない場合
- 転用事業の施行に関して、行政庁の免許、認可等を必要とする時、これらの許認可等が行われなかった場合または行われる見込みがない場合
- 申請に係る農地と一体として、転用事業に供する土地を利用できる見込みがない場合
例)農地の隣地である山林等を含めて転用事業を実施する場合において、当該山林等の地権者が同意していない場合等 - 申請に係る農地の面積が転用事業目的からみて適正と認められない場合
- 転用目的が土地の造成のみを目的とする場合宅地分譲を目的とする宅地造成事業(住宅・工場等の建物の建設を伴わない宅地造成事業)は原則として許可されませんが、事業主体および用途を限定して許可される場合があります。
2)周辺の農地の営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
3)一時転用後に農地に復元されることが確実と認められない場合